顔認証打刻サービス「Facee」サービス利用条件

第1条(定義)

本条件において利用される用語の定義は次のとおりとします。

  1. 本サービスとは、株式会社デジジャパンの管理、提供するクラウドサービス「Touch On Time」のオプションサービスである「Facee」をいいます。
  2. 利用契約とは、発注者(以下、甲といいます)が受注者(以下、乙といいます)に対し、乙所定の方法にて本サービスの申込を行い、乙がその申込を承諾した時点で成立する本サービスについての契約をいいます。
  3. 利用料金とは、本サービスに関する利用料金等をいいます。
  4. IDとは、本サービスの利用に必要となるIDとパスワードをいいます。

第2条(本条件)

  1. 本条件は、本サービスの利用条件について定めるものとします。
  2. 甲は、本条件を確認、同意のうえ、本サービスを乙へ申込むものとします。

第3条(利用契約の成立)

  1. 甲が乙に対して乙所定の方法による申込を行い、乙が当該申込を承諾したときに利用契約が成立します。なお、乙は、甲からの当該申込を承諾しないことができるものとします。
  2. 利用契約が成立したときは、乙は、甲に対し本サービスの利用に必要な利用開始日等の情報を通知するものとします。

第4条(本サービスの範囲)

  1. 本サービスの機能は、顔認証打刻機能とします。なお、甲および乙は、協議のうえ利用契約に当該機能以外の機能の利用を定めることができるものとします。
  2. 乙は、本サービスに蓄積される認証ログについて過去5年間分を、画像情報について最長過去180日分を保持します。
  3. 乙は、サポートサービスとして、メール、電話または各種コンテンツの提供等の手段により、本サービスに関する操作説明、機能提案およびトラブルシューティングを甲に対して行うものとします。なお、メールまたは電話によるサポートサービスの対応時間は、月曜日から金曜日(土日祝日および乙が指定する休業日を除く)の9時から18時とします。

第5条(ID)

  1. 乙は、本サービスの利用に必要となるIDを甲へ提供します。
  2. 甲は、IDを自己の責任において管理するものとします。なお、甲は、IDの盗難または第三者による利用が判明したときは、直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示がある場合にはそれに従うものとします。

第6条(本サービス利用時間)

本サービスの利用時間帯は、365日24時間とします。

第7条(本サービスの利用)

  1. 本サービスの利用開始日は、乙が甲に対し別途通知する日とします。
  2. 本サービスは、日本国内においてのみ利用できるものとします。
  3. 甲は、本サービスの利用にあたり、次の事項に同意し、承諾します。
    1. 運用管理責任者を定め、乙へ通知(運用管理責任者が変更されたときも同様とします)すること。利用契約に関する甲および乙の間の連絡は、運用管理責任者を通じて行うこと。
    2. 乙が別途定める条件を満たす端末や利用環境(通信事業者または通信環境の選択を含みます)を甲の責任と費用負担により実施または準備すること。
    3. 乙が本サービスを継続的に提供するにあたり、甲に一定の事項を要求することができ、甲に当該要求がある場合には、それに従うこと。
  4. 乙は、甲の承諾を得ることなく本条件を変更することができるものとします。なお、この場合には、本サービスの利用条件は、変更後の条件を適用するものとします。
  5. 本条件に規定するものの他、乙が本サービスについて、別途規約等を定めた場合、当該規約等は本条件の一部を構成するものとし、また、乙が本サービスの機能および以後提供する本サービスの新たな機能に対し個別の特約等を定めた場合は、当該特約等が本条件の一部を構成するものとします。なお、本条件の定めと当該規約等または当該特約等の定めが異なる場合、当該規約等または特約等が優先するものとし、当該規約等の定めと当該特約等の定めが異なる場合、当該特約等の定めが優先するものとします。

第8条(利用料金)

  1. 利用料金は、以下のとおりとし、金額の詳細は、乙または株式会社デジジャパンが別途通知するものとします。なお、甲は、当該金額に異議がある場合には、当該通知到達後7日以内に乙および株式会社デジジャパンへ通知するものとし、当該期間中に異議がない場合には、甲は、当該通知に記載の金額および支払条件につき合意したものとみなし、甲は、利用料金を当該通知に記載の条件に基づき、乙へ支払うものとします。
    月額利用料金
    本サービスの機能毎に乙が定める1ヶ月あたりの利用料金とします。なお、月額利用料金は、毎月1日から末日までに本サービスを利用したID数等に基づいて算出されるものとし、日割り計算は行わないものとします。また、1円未満は切り捨てとします。
  2. 乙は、理由の如何を問わず、甲が乙へ既に支払い済みの利用料金について、返還しないものとします。
  3. 利用料金の支払方法は、甲と乙との間で別段の合意のない限り、毎月末締め翌々月10日払いの口座振替とします。なお、口座振替の手続きが完了するまでの期間は、毎月末日締め翌月末日払いにて乙が指定する金融機関口座への振込とし、当該振込にかかる手数料は、甲負担とします。
  4. 利用料金の支払方法が口座振替である場合、当該口座振替の明細をもって利用料金の領収書に代えるものとします。
  5. 前二項の定めにかかわらず、甲乙間において別途支払方法を定めた場合は、当該支払方法に従うものとします。

第9条(支払遅延損害金)

乙は、甲が利用契約に規定する支払期日までに利用料金を支払わない場合には、利用料金に対して当該利用料金支払時における法定利率を乗じて計算した金額を支払遅延損害金として甲に請求できるものとします。但し、天災地変、その他やむを得ない事由により甲が支払期日に支払うことが出来ない場合は、当該事由の期間中は、支払遅延期間に算入しないものとします。

第10条(禁止事項)

  1. 甲は、本サービスの利用にあたり次の行為を行わないものとします。
    1. 本サービスの全部または一部の第三者への無断提供や、利用権(有償無償を問いません)等を設定する行為。
    2. 法令に違反し、または抵触(乙もしくは第三者の財産、著作権、商標権等の知的財産権の侵害、またはそのおそれがある場合を含みます)する行為および公序良俗に違反する行為。
    3. 不法または不当な方法を用いて広告、宣伝、勧誘等を行う行為。
    4. 本人の同意を得ずに、または不法な手段で個人情報を収集する行為。
    5. 本サービスまたは第三者の設備等の利用、運営に支障を与え、もしくはそのおそれのある行為。
    6. 本サービスに含まれる情報または乙の秘密情報を利用して本サービスと同一または同種のサービスを開発または販売する行為。
  2. 甲は、乙または第三者より甲が前項各号の一に該当する旨の通知を受けたときは、甲の責任と費用負担によりこれを解決するものとします。

第11条(免責事項)

  1. 乙は、次の各号については、甲に対し一切の責任を負わないものとします。
    1. 停電・天災等の不可抗力等により、乙が本サービスを提供できないことにより甲に生じた損害。
    2. 甲による第7条第3項2号に定める端末や利用環境以外の利用、IDの管理懈怠、利用上の過誤など、乙の責に帰さない事由により甲に生じた障害。
    3. 本サービスの誤作動、不具合、他のサービスとの接続等に起因し、または本サービスを介し出力(媒体への印字や印刷を含みます)されるデータ、および本サービスにおいて処理されるデータおよび情報の解析、欠落、その他の不適合、遅延、中断および当該情報に依拠して実行された行為に起因して発生した障害により甲に生じた損害。
    4. 日本国外からの本サービスの利用に関し甲に生じた損害。
    5. 第三者による本サービスの利用に関し甲に生じた損害。
    6. 本サービスの利用に関し、ネットワーク回線の不具合または第三者からの攻撃および不正行為等により甲に生じた損害。
    7. 本サービスの定期または緊急の保守のため、本サービスの提供を中断した場合の甲に生じた損害。
    8. 甲の利用する機器(ソフトウェアを含みます)に起因し発生した本サービスの利用不能等の障害。
    9. 前各号の他、乙の責に帰さない事由により生じた障害。
  2. 甲は、本サービスに記録される情報の作成、利用、提供、または伝送等に関し、当該情報の内容の妥当性、適法性、第三者の権利侵害の有無等の検証、確認については、全て甲の責任と費用負担にて実施、利用するものとし、乙は、甲による当該情報の利用について何らの責任を負わないものとします。
  3. 甲は、本サービス上に設定、登録する情報を、甲の責任により管理、保存するものとし、当該情報が消去または削除等された場合でも、乙は、理由の如何を問わず、甲に対し一切の責任を負わないものとします。
  4. 乙は、本サービスについて、セキュリティ措置を講じますが、本サービスへの不正アクセス、不正利用またはセキュリティ脆弱性(既知および未知を含みます)につき、その安全性および完全性を保証する義務および責任を負わないものとします。
  5. 乙は、本サービスを提供するため最大限の努力をします。但し、本サービス全体の完全性を保証する責任を負うものではないものとします。
  6. 乙は、利用契約および本サービスに関して個人番号(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)」第2条第5項に定めるものをいいます)をその内容に含む電子データおよび印刷物等を取り扱わないものとし、甲の故意または過失の有無にかかわらず利用契約および本サービスに関して甲から受領した電子データまたは印刷物等に個人番号が含まれていた場合、乙は、当該個人番号につき何らの責任も負わないものとします。また、甲は、本サービスが個人番号の保管管理に対し、法令上求められる安全管理措置を実装したものではないことを確認し、したがって、個人番号を将来においても本サービス上に記憶または保管しないこととし、記憶または保管したことにより甲が損害を被った場合でも乙は当該損害につき何らの責任も負わないものとします。なお、甲の取り扱う個人番号の管理は、甲の責任と負担において実施するものであり、本サービスの利用に関し、乙に個人番号の管理を委託すると判断される行為を行わないこととします。

第12条(情報の取扱い)

  1. 乙は、本サービスを甲へ提供するために必要な範囲において、本サービスに蓄積されている甲の情報を自らまたは第17条第2項に定める委託先をして閲覧できるものとし、甲はこれを予め承諾します。
  2. 乙は、本サービスに蓄積されている甲の情報を、甲の同意がある場合または法令等により開示が求められた場合を除き第三者(第17条第2項に定める委託先を除く)に提供しないものとします。なお、乙は、利用契約が解約され、または終了した場合には、甲の承諾を得ずに本サービスに蓄積された甲の情報を消去できるものとします。

第13条(本サービスにおける損害賠償)

本サービスのシステム上の問題により甲が本サービスを全く利用出来ない状態に陥った場合であって、かつ乙が甲の利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合には、甲は、当該利用不能の発生した前月分の月額利用料金を上限として、甲に直接かつ現実に生じた損害の賠償を乙に請求できるものとします。なお、乙の責めに帰さない事由により生じた損害および乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、甲の逸失利益については、乙はその責任を一切負わないものとします。

第14条(本サービスの停止・廃止)

  1. 乙は、次の場合に本サービスを停止することができるものとします。
  2. 本サービスの安定稼動のため、システムの保守作業を行う場合。
  3. 甲が利用契約に規定する支払期日までに利用料金を支払わない場合。
  4. 甲が乙へ通知した運用管理責任者との連絡、または甲が乙へ届出た電話番号またはメールアドレスでの連絡が取れないと乙が判断した場合。
  5. 乙は、本サービスの運用を停止する場合は予め甲に通知します。ただし、緊急その他やむを得ない場合はこの限りではありません。
  6. 乙は、本サービスにつき、6ヶ月前までに甲に通知することにより、その全部またはその一部を廃止することができるものとします。

第15条(利用期間)

本サービスの利用期間は、第7条第1項に定める利用開始日から1ヶ月間とします。なお、期間満了の1ヶ月前まで甲から利用契約を終了する旨の通知がない場合には、利用契約と同一の条件により1ヵ月間更新され、以降も同様とします。

第16条(解約)

乙は、甲が次の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの催告を要せず、直ちに利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。なお、当該解約により甲に損害が生じた場合でも、乙は一切責任を負わないものとします。

  1. 本条件および利用契約に違反したとき。
  2. 利用料金の支払を遅延し、利用料金の安定した支払いが困難と乙が判断した場合
  3. 天災地変により利用契約の履行が困難と認められるとき。
  4. 監督官庁より営業取消、停止等の処分を受けたとき。
  5. 手形交換所の不渡り処分を受けまたは支払停止状態に至ったとき。
  6. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他の申立てをし、または申立てを受けたとき。
  7. 解散を決議し、または他の会社と合併したとき。
  8. 財産状態が悪化しまたはその恐れがあるとき。
  9. 本サービスの利用において、品位を卑しめる行状がある場合。
  10. 乙の名誉を毀損または乙に虚偽の申告をした場合。
  11. 乙に係る虚偽の風説を流布しまたは偽計もしくは威力を用いて乙の業務を妨害した場合。
  12. 本サービスを利用し法令により禁止されている事項もしくは公序良俗に反する行為をし、または第三者に行わせた場合。
  13. 3か月以上本サービスの利用がないとき。

 

第17条(譲渡禁止)

  1. 甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに、次の行為を行なわないものとします。
    1. 本条件または利用契約から生じる債務の全部または一部を第三者に履行させること。
    2. 本条件または利用契約に基づく金銭債権その他の債権の全部またはその一部を第三者に譲渡し、担保に供し、またはその他の処分をすること。
  2. 前項の規定に関わらず、乙は、本条件または利用契約において自己の負う義務と同等の義務を課すことを条件として、本条件または利用契約の履行の全部または一部を第三者に委託できるものとします。

第18条(秘密情報)

  1. 甲および乙は、本条件および利用契約に関し、相手方から秘密である旨を指定され開示された情報(書面、記録媒体を問わず、以下、秘密情報といいます)について、本条の定めに従い取り扱うものとします。なお、本条において、秘密情報を開示する者を開示者、開示者より秘密情報を受領する者を受領者といいます。
    1. 前項の規定は、次の各号に定める情報には適用しないものとします。
    2. 開示の時点で公知の情報。
    3. 開示後、受領者の責によらずに公知となった情報。
    4. 開示された時点で既に受領者が保有していた情報。
    5. 正当な権原を有する第三者から受領者が秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
    6. 秘密情報によらず、受領者が独自に創出した情報。
  2. 受領者は、秘密情報の秘密を保持し、開示者の事前の書面による承諾を得ずに、利用契約の遂行の目的以外の目的に秘密情報を利用し、また、利用契約の遂行のために必要のある自己の役員および従業員以外の第三者に開示、提供してはならないものとします。
  3. 受領者は、利用契約の遂行に必要な範囲内で秘密情報を複製できるものとします。なお、秘密情報の複製物も秘密情報として取り扱うものとします。
  4. 受領者は、利用契約が終了した場合、または開示者から要求があった場合には、その指示に従い、直ちに秘密情報(前項に基づき作成した複製物を含みます)を返還または廃棄するものとします。
  5. 受領者は、開示者から開示された情報が秘密情報であるか否かに疑義があるときは、その取り扱いについて開示者と協議するものとします。

第19条(個人情報の保護)

  1. 甲および乙は、本条件および利用契約の履行に際して個人情報を取得した場合には、自らの責任により管理するものとします。
  2. 甲および乙は、本条件および利用契約の履行に際して知り得た相手方の保有する個人情報を、法令、官公庁の定めるガイドラインに従い善良な管理者としての注意をもって取り扱うものとし、相手方の事前の承諾を得ずに、当該相手方より予め指定された利用目的以外の目的に利用し、または第三者に開示、漏洩してはならないものとします。
  3. 相手方の保有する個人情報を受領した一方当事者は、利用契約が終了した場合または相手方より要請を受けた場合には、その相手方の指示に従い、直ちに個人情報を返還するものとします。

第20条(知的財産権の取り扱い)

  1. 本サービスおよび乙の秘密情報に関わる特許権、意匠権、著作権その他の知的財産権は、乙または供給元の権利者に帰属し、甲にその権利が譲渡され、またはその利用を許諾するものではないものとします。
  2. 利用契約の遂行に関してなされた発明、考案についての知的財産権を受ける権利は、全て乙に帰属するものとします。甲が乙に対して知的財産権の登録を受けるに至らないノウハウ・アイデア等を提供した場合であっても、同様とします。

第21条(反社会的勢力排除)

  1. 甲および乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、反社会的勢力等といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 代表者もしくは実質的に経営権を有する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役員またはこれに準ずる者をいい、以下、本項において同様とします)が反社会的勢力等であること。
    2. 代表者もしくは実質的に経営権を有する役員が反社会的勢力等への資金を提供し、または反社会的勢力等と密接な交際があること。
    3. 代表者もしくは実質的に経営権を有する役員が暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、または報道その他により一般に認識された者であること、もしくはこの者と関わり、つながりのある者であること。
    4. 自らの関連企業(親会社、子会社、下請会社またはこれに準ずる会社をいいます)が反社会的勢力等であること。
  2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つに該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 自らが反社会的勢力等である旨を伝え、または関係者が反社会的勢力等である旨を伝える行為。
    2. 相手方に対し、法的な責任を超えた不当な要求を行う行為。
    3. 相手方に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いる行為。
    4. 相手方の名誉や信用等を毀損、または毀損するおそれのある行為。
    5. 相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為。
  3. 甲および乙は、相手方が本条各項に違反したときは、何らの催告を要せず、甲と乙との間において締結されている全ての契約を解除できるものとします。なお当該解除により相手方に損害が生じても、その損害を賠償する責を負わないものとします。

第22条(損害賠償)

本条件の他の条項に規定するもののほか、甲および乙は、利用契約に関連しその相手方の責に起因して損害を被った場合は、損害が発生した前月分の月額利用料金を上限として、自らに直接かつ現実的に生じた損害(予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害、逸失利益、第三者の請求に基づき支払った賠償金を除きます)の賠償を相手方に請求することができるものとします。

第23条(合意管轄)

本条件または利用契約に関連し紛争が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所として解決します。

第24条(協議解決)

本条件および利用契約に定めのない事項および疑義のある事項は、甲乙協議して解決するものとします。

 

【特記事項】

第1条(無料トライアルの提供)

甲が、本条件を確認、同意のうえ、乙に対して乙所定の方法による申込を行い、乙が当該申込を承諾した場合、乙は、本サービスを無償での試用(以下、無料トライアルといいます)を提供します。

第2条(提供期間)

無料トライアルの提供期間(以下、提供期間といいます)は、以下のとおりとします。

  1. 勤怠管理システム「Touch On Time」(以下、Touch On Timeといいます)の無料トライアルと同時に申込みを行った場合
  2. Touch On Timeの無料トライアルの提供期間と同様とします。
  3. 既に勤怠管理システム「Touch On Time」を利用しており、本サービスのみ申込みを行った場合

 

無料トライアル開始にかかる各種案内の甲への到着予定日の翌日から7日間とします。

第3条(提供期間終了後の継続利用)

  1. 無料トライアルから本サービスの有償利用への移行につき、提供期間が終了するまでに甲よりその旨の意思表示があった場合には、別途乙が通知する日付にて甲乙間において利用契約が成立するものとします。
  2. 提供期間が終了するまでに甲より有償利用へ移行する旨の通知がなかった場合には、乙は、提供期間の終了をもって無償トライアルの提供を停止します。
 

以上